農業機械業の「公正競争規約」は、景品表示法第11条の規定に基づいて、農機業界が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて自主的に設定している業界のルールです。
農業機械業の「公正競争規約」には、@景品提供のルールを定めた「景品規約」とA表示のルールを定めた「表示規約」があります。
「景品規約」は、農業機械の取引に際して事業者が提供できる景品類の最高額や総額を定めるとともに、これらの額を超える景品類の提供(過大な景品類の提供)を禁止しています。消費者(農業者)が過大な景品類に釣られて農業機械を購入させられることがないように、その未然防止を図っています。
●景品規約の概要
「表示規約」は、事業者に対して消費者(農業者)の商品選択に必要な事項の表示を義務づけるとともに、商品の品質・性能や取引条件などに関する不当な表示を禁止しています。消費者(農業者)が不当な表示によって誤った商品選択をすることがないようにしています。
●表示規約の概要
農業機械業の「公正競争規約」を遵守している加盟店(農機公取協会員)は、消費者(農業者)に信頼と安心をお届けします。